定款 Articles of association

第1章総則

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人福岡SDGs協会と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を福岡市に置く。

(目 的)

第3条 当法人は、SDGsの認知度向上に努め、企業及び各種団体が取り組むSDGsの情報を強化することにより、福岡のまちがより発展していくために寄与することを目的とする。
1.SDGsに関する情報発信
2.SDGsに関するフォーラム、セミナーその他イベントの開催
3.企業へのSDGs導入支援
4.こども食堂の運営
5.こどもたちの教育支援
6.ドッグセラピーによる支援
7.その他前条の目的を達成するため必要な事業

第2章社員

(法人の構成員)

第4条 当法人は、当法人の事業に賛同する個人又は法人であって、次条の規定により当法人の会員となった者をもって構成する。

(社員の資格の取得)

第5条 当法人の社員になろうとする者は、総会において承認されたときに会員の資格を取得する。

(経費の負担)

第6条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員になった時及び毎事業年度ごとに、社員総会において別に定める額の会費を支払う義務を負う。

(任意退社)

第7条 社員は、当法人を退会しようとする場合、その期毎の会費を納入して、退会届を代表理事に提出しなければならない。

(除 名)

第8条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
1 この定款その他の規則に違反したとき
2 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
3 その他除名すべき正当な事由があるとき

(社員資格の喪失)

第9条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1 第6条の支払義務を6か月以上履行しなかったとき
2 総社員が同意したとき
3 当該社員が死亡し、又は解散したとき

第3章社員総会

(構 成)

第10条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権 限)

第11条 社員総会は、次の事項について決議する。
1 社員の除名
2 理事及び監事の選任又は解任
3 理事及び監事の報酬等の額
4 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
5 定款の変更
6 解散及び残余財産の処分
7 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第12条 社員総会は、定時社員総会として毎年度8月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
② 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議 長)

第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第15条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決 議)

第16条 ② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1 社員の除名
2 監事の解任
3 定款の変更
4 解散
5 その他法令で定められた事項
③ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第17条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章役員

(役員の設置)

第18条 当法人に、次の役員を置く。
1 理事 3名以上20名以内
2 監事 1名以上3名以内
② 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
② 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
② 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
③ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
④ 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第24条 役員は無報酬とする。

第5章理事会

(構 成)

第25条 当法人に理事会を置く。
② 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第26条 理事会は、次の職務を行う。
1 当法人の業務執行の決定
2 理事の職務の執行の監督
3 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招 集)

第27条 理事会は、代表理事が招集する。
② 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)

第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
② 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章資産及び会計

(事業年度)

第30条 当法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第31条 当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
② 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第32条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
1 事業報告
2 事業報告の附属明細書
3 貸借対照表
4 損益計算書(正味財産増減計算書)
5 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
6 財産目録
② 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
1 監査報告
2 理事及び監事の名簿
3 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
4 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第7章定款の変更及び解散

(定款の変更)

第33条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第34条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配)

第35条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配を行うことができない。
② 会員に対する剰余金の分配をする総会決議は、無効とする。

(残余財産の帰属)

第36条 当法人が解散及び清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章公告の方法

(公告の方法)

第37条 当法人の公告は、官報に掲載してする。

第9章附則

(設立時社員の氏名及び住所)

第38条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
福岡市城南区南片江二丁目23番19号
髙木正太郎
福岡県糸島市篠原東一丁目9番25号
水﨑浩二

(設立時の役員)

第39条 設立時理事 髙木正太郎
設立時理事 水﨑浩二
設立時理事 森重義
設立時理事 坂本満康
設立時理事 斉藤康平
設立時理事 新福貴法
設立時理事 加地大希
設立時理事 大谷智史
設立時理事 和田義一
設立時理事 渡邊精太郎
設立時監事 川嶋優介
設立時監事 福島卓

(設立時の代表理事)

第40条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
福岡市城南区南片江二丁目23番19号
設立時代表理事 髙木正太郎

(最初の事業年度)

第41条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年6月30日までとする。

(定款に定めのない事項)

第42条 この定款に定めのない事項については、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人福岡SDGs協会を設立のため、設立時社員髙木正太郎外1名の定款作成代理人であるふくおか司法書士法人(社員 福島 卓)は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

令和2年6月30日

設立時社員 福岡市城南区南片江二丁目23番19号
髙木正太郎

設立時社員 福岡県糸島市篠原東一丁目9番25号
水﨑浩二

上記設立時社員2名の定款作成代理人 福岡市中央区大名二丁目1番35号4F
ふくおか司法書士法人
社員 福島 卓

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